国民健康保険の資格証明書発行についての申し入れ(2007年2月21日)

2007年2月21日

名古屋市各区長様

愛知県社会保障推進協議会
議 長   徳田 秋

国民健康保険の資格証明書発行についての申し入れ

拝啓、時下、貴職におかれましては、市民の生命と健康、暮らしを守るために日夜ご努力されていることに敬意を表します。
先日は私ども愛知社保協の区長に対しての申し入れ・懇談に対し、多忙な折時間をとっていただきありがとうございました。
当会では、2月8日(木)に名古屋市国保年金課長と懇談の場をもち(1)「資格証明書は市民との縁切り宣言のようなもの。ますます滞納者の足が役所から遠のいてしまう」(2006年7月4日・朝日新聞)「資格証明書の交付は、行政が縁切り宣言するようなもの。市民との接触が途絶え、収納率は上がらない」(2006年1月4日・毎日新聞)という資格証明書の発行に関する従来の考え方は変えていない。(2)資格証明書を誰に何処まで発行するかの最終判断は、被保険者の実態を最もよく把握している区の判断であること、の2点を確認しました。
深刻な国保の滞納者が急増するなか、2月9日毎日新聞によれば、厚労省は、弁護士会と連携し、多重債務で国保の保険料を払えなくなった人を救済し、過払い金を取り戻し、滞納分の支払いにあてる取り組みを07年度から始めることが報道されています。
ご承知のように、国民健康保険は、憲法25条に基づき国民健康保険法で国民皆保険の土台としてつくられた制度です。市民だれ1人もれることなく医療を受けられるようにとつくられた制度です。
つきましては、名古屋市がこれまで進めてきた立場を堅持し、3月第1開庁日という資格証明書の新たな発行は、面接による滞納者の正確な把握なし、に発行することのないよう重ねて申し入れます。

敬具

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