愛知県社会保障推進協議会規約

(名称と事務所)
第1条 本会を愛知県社会保障推進協議会と称し、事務所を名古屋市内におく。
(目的)
第2条 協議会は、県民各層の人びとと共に社会保障に対する要求を正しく発展させ、総合的な社会保障の確立を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は目的達成のため、加盟団体の自主性を尊重しつつ次の事業と運動を行う。
1.社会保障の現状を広く県民各階層に宣伝するための広報活動及び啓発に関する事業
2.社会保障に対する各階層の要求を取りまとめ、これの改善、制度化、予算拡充等のための運動。
3.社会保障関係諸団体の交流と協議会の拡大強化に関する事業。
4.社会保障に関する各集会の開催及び調査研究、学習等に関する事業。
5.その他必要な事業及び運動。
(加盟)
第4条 協議会の目的に賛成する県下の各種団体・個人は、協議会に加盟することができる。また理事会が認めればオブザーバ参加することもできる。
(役員)
第5条 協議会に次の役員をおく。
議長 1名、 副議長 若干名、 事務局長 1名、 事務局次長 若干名、
理事 各団体1名、 会計監査 2名
議長は協議会を代表し、会の業務を総括する。副議長は議長を助け、必要によりその職務を代行する。事務局長は日常業務を処理する。事務局次長は事務局長を 助ける。理事は理事会を構成し、業務の執行に当たる。会計監査は会計を監査し、総会及び理事会にその結果を報告する。役員の任期は2年とし、総会において 選出する。
(機関)
第6条 協議会に次の機関をおく。
総会・理事会
総会は1年に1度議長が招集し、代議員の過半数の出席(委任状をふくむ)で構成する。総会では協議会の運動方針、予算決算、必要な報告その他を協議し、 決定又は承認するとともに役員の選出を行う。なお、理事会が必要と認めたとき議長は、臨時総会を収集しなければならない。理事会は要求事項及び行動方針を 討議決定し執行する。理事会のもとに専門部を設けることができる。
(顧問)
第7条 協議会に顧問をおくことができる。顧問は総会又は理事会の推薦により議長が委嘱する。任期は役員の任期に準ずるものとする。
(事務局)
第8条 協議会の日常業務及事務を処理するため事務局をおくことができる。事務局の構成その他必要な事項は総会又は理事会できめる。
(財政)
第9条 協議会の経費は加盟団体及び個人の分担会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。会費は1口の金額を団体は月額を500円、個人は月額50円とする。会計年度は毎年6月1日にはじまり、5月31日をもって終るものとする。
(附則)
第10条 この規約に定めのない事項及び協議会の運営については、すべて総会又は理事会の決定による。
第11条 この規約の改廃は総会の決定によらなければならない。
第12条 この規約は1991年6月22日から実施する。
規約制定   1960年5月10日
規約一部改正 1973年6月 8日
規約一部改正 1991年6月22日

〈細 則〉
1.役員が他の任務のため辞任する場合は、理事会の承認を経て所属団体の中から後任を選ぶことができる。しかし、社会保障推進のため、支障がない限り任期終了まで留任することを原則とする。
1.総会の代議員の数は各団体2名とし、構成員が五千名を超える団体は五千名増すごとに1名増しとする。上部団体が加盟し構成員数が重複する場合は、上部団体の構成員数から重複員数を差し引いたものを、上部団体の代議員数算定の要件とする。
1.個人は理事会および総会に参加することができる。ただし、総会は評議員として参加し、議決権をもたない。
細則制定   1960年5月10日
細則一部改正 1973年6月 8日
細則一部改正 1991年6月22日

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