社保協ニュース : No.154 – 2015.3.31

生活保護基準引き下げ等取り消し裁判
3月20日第1回公判、250人余が激励・傍聴

NHK報道より

NHK報道より

3月20日、生活保護基準引き下げ等取り消しを求める第1回口頭弁論が名古屋地裁で行われた。
生活保護の引き下げは生存権を保障する憲法25条の理念に違反するとして、生活保護受給者16人が、国と自治体を相手に提訴した。名古屋、豊橋、刈谷、高浜の4市に「引き下げの取り消し」を、国には一人1万円の慰謝料支払いを求めた。
20150320生保2同日12時から県庁前で宣伝し、代表が訴えた。
第1回口頭弁論で名古屋市内在住の男性原告が、「朝は食パン1枚、昼はインスタント麺、夜は300円程度の惣菜とご飯だけ。月収は賃金と生活保護費の計約13万円で、支出を切り詰めて生活している。衣類など生活に不可欠な一定の出費が極めて困難になり、どのように生活していけばいいか頭を悩ませている。こんな生活では将来に希望が持てない」と陳述した。
これに対し国は、原告の訴え棄却を求めた。

原告の訴え・主張
600億円に上る削減にあたり厚生労働省は、受給者の生活実態を十分に調査しないまま、恣意的なデーターで基準引き下げを決めており、裁量権の逸脱や乱用があった。食事や入浴をへらす生活を強いられるなど、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を奪われている

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