愛知自治体キャラバン 愛知県に要請・懇談

愛知自治体キャラバン 愛知県と懇談

介護基盤整備や国保独自補助など要請

愛知自治体キャラバンは、2018年11月15日(木)午後2時から県庁東大手庁舎8階精神保健センター研修室で、愛知県との懇談を行い、要請団側35人、名古屋市側18人が参加した。
要請団側は、特別養護老人ホームなど基盤整備の充実、子ども医療費助成制度や精神障害者医療費助成の県制度拡充などを要請した。
懇談の詳細は以下の通り。


<挨拶要旨>
森谷議長 このキャラバンも今年で39回目。継続は力。いろんな社会保障分野での前進がみられる。子どもの医療費窓口負担無料化、県内市町村のほとんど9割ほどがそうなっている。非常に大きな成果。しかし、社会保障全体を巡る状況は問題が多い。安倍内閣になって以降、社会保障への抑制進められていると感じる。今年の6月の骨太方針、消費税は10%に来年上げるというが、それに対して、社会保障は自然増をさらに抑える、5千億円ぐらい抑える、半分ぐらいに抑える。高齢者の高額医療費も少なくされ、介護保険も利用者の負担が値上げされる。特に今年から国保は県の管轄になったということで、保険料の高騰がささやかれている。色々な運動の中で、知事会からも声は上げてもらっているが、それでも国保料は高くなっている。なかなか払えない、払えない人はサービスが受けられない。介護保険料もどんどん上がっている。国民皆保険と言うが、保険を受けるための保険料が高騰している。保険料が払えないという人が増えていると新聞でも報道されている。それをやっと払っても今度は利用料が上がっている、最近では75歳以上が、1割が2割3割という話も出てきている。県民の生活といのち、健康とくらしを守るには不十分。今日は実りある懇談にしたい。よろしくお願いする。

<懇談>
1.安心できる介護保障について
(1)介護保険料・利用料について
Q:介護保険料・利用料について、冊子では、県下の市町村の第7期の保険料の一覧を紹介している。保険料段階は第1段階から最高で第17段階まで県下ではある。介護保険料の低所得者減免を実施している市町村について、新聞報道された介護保険料差し押さえの問題、利用料の低所得者減免の実施状況についても紹介している。県からの回答では、すでにそれぞれ独自にやっているところもあるというだけで、県が具体的に改善の方向を示すなどは回答では触れられていない。
Q:低所得者への対策として、国に対して保険料・利用料の軽減策拡充を要望しているということだが、どのような中身か。

A:高齢福祉課
年に2回、厚労省に県からの要望として上げている。低所得者への対策は、保険料については消費税増税に合わせて第1段階の方への軽減がおこなわれている。本来は消費税が10%になるH29年4月からは対象を拡大して第2、第3段階の方へも減免を拡充するということだったが、消費税が進んでいないということを理由に拡充も進んでいないため、消費税増税の実施時期に関わらず、できるだけ早期に、減免を拡充するよう要望しているところ。利用料についても、全体に報酬が上がってきているところから、利用者負担についても軽減措置を準備するよう要望している。

Q:介護保険料の差し押さえについて、キャラバン実行委員会で県下の自治体にアンケートをとった結果、名古屋市の12,205件の滞納者をはじめ、県下で34,158件の滞納者がいて、さらに差し押さえが895件実施されている。3割負担も438件あるという状況。このような事態を県としてどのように掌握しているか、また対策としてどうあるべきと考えるか。

A:高齢福祉課
新聞記事の厚労省の調査は毎年定例的におこなわれている調査で、各市町村から都道府県を通して回答しているもの。県下の状況について把握はしている。実際に差し押さえ、保険給付の減額等の処分を受けている方がいることについては、県の見解を述べるのは難しいが、まず行政の立場としては適切に支払っていただきたい。一般論として、処分を課すにあたっては、一律に行うべきものではなく、本人の状況を確認し、市町村によっては分納のような形で対応していると聞く。そういった様々な措置を講じたうえでやむを得ないものだけ処分するというように、ていねいな形でおこなうべきと考える。

Q:滞納者は増加の傾向にある。介護保険の負担、後期高齢者医療制度の負担等含めて、高齢者に大変な負担増が押し寄せている。非課税の方にも保険料の負担を求める、制度のそもそもの欠陥ではないか。国に何らかの対策を取るよう要望しているという話だが、国が制度を改善するまでは発生し続けるもの。県として独自の対応を考えないのか?

A:高齢福祉課
介護保険や後期高齢など様々な形で高齢者に負担があるというのはその通りであるが、保険制度の考え方はリスク・負担をできるだけ広く公平に負担いただくもの。非課税の方、生保の方でも多少の軽減はあってもゼロではないのはもともとの社会保障・社会保険の考え方による。県として独自に無償にすることなどは、今の段階では検討は難しい。

Q:引き続き検討をお願いする。
介護保険料は制度が始まった時は全国平均2,911円から5,859円に上がってきている。毎回毎回見直すたびに上がってきている。もうこの制度は破たんしている。抜本的な見直し必要だ。今後、さらに高齢者が増える。この制度のままでいいのか。公平ということであれば、保険料の倍率にしても所得1,000万以上で2.3倍というところもあれば1.何倍というところもある。本当に公平か。応能負担原則が徹底されていない。そもそも消費税は低所得者も負担するものでお金を持っている人がさらに儲かる仕組み。ここに手を入れないと、社会保障はくらしを支える役割なのに、それがくらしを圧迫し、さらに差し押さえや滞納などの状況を生んでいる。県として、抜本的な見直しを求めて意見書を出して欲しい。
Q:消費税増税がらみで国の約束事が実施されるのを待つのではなく、もともとの運営が大変。国の負担を増やすようにしっかりと国に言ってほしい。そうでないとどんどん介護保険料や利用者負担が上がる。

(4)総合事業について
Q:総合事業について。県下の市町村ではどこも成功していない。名古屋市の例をとっても、新しい総合事業における緩和型サービスについては、実際の利用者も事業所も少ない。理由は、採算が合わない。名古屋市では緩和型事業の利用者は6カ月で卒業。6か月たって良くなったかどうかではなく、6か月たったら他の事業所に行くか休むか。6か月たったらまた利用する。この制度の趣旨が生かるか疑問。先日名古屋市でおこなったアンケートをみると、継続利用を希望する声が利用者に多く、事業者も期間を区切らず必要に応じて延長すべきだとする声が多い。参入していない事業者からのアンケートでも、参入しにくい理由として、単価の問題だけでなく期間の問題も挙げられている。回答では、必要なサービスを利用者が主体的に利用できると言っているが、そうはなっていない。継続して利用したいと言ってもできない。大きな問題がある。しっかり使えるサービスとなるよう元に戻してほしい。
県として現状の掌握、今後の方向性の考え方は。

A:医療福祉計画課(地域包括ケア・認知症対策室)
毎年4月1日現在で市町村の事業を調査している。そもそもの総合事業の考え方が、まずはしっかりケアマネージメントをおこなって、その人の状態に応じて利用者が主体的に目標を持って、そこをめざしてサービスを考えていく、自立支援の視点で行われるべきもの。期限を切って卒業というわけではなく、定期的なモニタリング等体制整備しておこなわれるべきだが、まだ制度開始したばかりで住民主体のサービスが育っていない。国の制度変更は、永続的にサービスを受けるのではなくて介護予防をしていくもので、元に戻すことは難しいと考える。市町村がケアマネージメントをしっかりできるよう人材育成等の支援は行っている。

Q:事業所も参入しにくいと言っている。どうするのか。

A:医療福祉計画課(地域包括ケア・認知症対策室)
やり方を多様にするのが今回の制度改正。県から一方的に市町村へ方針を示すことなどは制度の趣旨を考えると難しい。

Q:現実に各市町村において手を上げる事業者がいないことを踏まえて、この制度を維持していいのか、ということが問われている。制度の目的をいかに前進させるかという視点から物を見ているということで、我々の問題意識とはすれ違っているということでよいか。

A:医療福祉計画課(地域包括ケア・認知症対策室)…国のガイドラインに沿ったケアマネージメントをおこなって従前のサービスが必要な方は利用する、状況によって適切にモニタリングをおこなって地域、助け合いへつなげていくのが国の示す方針となるので、県としてはガイドラインに沿って市町村が実施できるよう支援していく。

Q:すれ違っている。我々は国のガイドラインそのものが間違っているのではないかと指摘している。この場で一致することは難しいと考えるので次に進める。

(3)基盤整備について
Q:特別養護老人ホームの整備について。去年の年度当初で、要介護度3以上の待機者が7,339人いた。今年の年度当初の待機者は何人か。また、第7期の計画の中では、これから3年間で特別養護老人ホームの整備は1,818人定数を増やす。県として把握している待機者数と、3か年計画で増設される定数に乖離があるが、説明を求めたい。

A:高齢福祉課
県においては、待機者の調査は、計画の策定に合わせておこなっているため3年に1度の調査。H30年4月1日の実態は持ち合わせていない。特別養護老人ホームを希望されているので、特別養護老人ホームを増設することが一番の主眼だが、介護保険の施設としては他にも老人保健施設や認知症グループホームなどいろいろな形態の施設形態・種別があり、それらを最大限活用して進めていきたいと考えている。老人保健施設や介護付の有料老人ホーム、グループホームなどすべて含めて7期中でおおむね4,000人ほどの施設整備を予定しているところ。7,000には足りないが、調査をしたH29年4月1日にすでに着工しているものや、その時点で整備計画などが決定しているものも加味すればなんとか足りているという目標で計画をたてた。

Q:特養以外も含めて受け皿をつくっているということだが、年金も下がる中、貯金がない高齢者、行き場がない高齢者が増える中で、特養の待機者が発生し、特養への期待が高まっている。他の受け皿では解決できない。決めた計画であると言われれば、どうしようもないが、国庫負担が決定的に足りない。民主党政権時代に6割に増やすという案が審議されたこともあったが、すぐに立ち消えた。安倍の日本総活躍として介護離職ゼロを言った時、特養も増設すると言ったが口だけ。建物土地が事業者負担では、事業者はできない。国の補助へプラスした事業者への手当てが県に必要。ぜひ検討されたい。
特養の整備は用地・人材が壁、本来、住民が望んでいる特養整備を最優先にできるよう国に強く要望を。

(6)障害者控除の認定について
Q:介護認定者の障害者控除の認定について。2002年には全県で3,786枚発行されていたのが、昨年は5万6千枚。毎年毎年増えている。現在、県内の市町村で、要支援2または要介護1以上を障害者控除の対象とする自治体が39市町村72.2%まで広がっている。県の回答では、障害者控除の対象が障害者の認定基準と介護認定の認定基準が異なるためイコールにはできないということだが、税法上では国税庁も認めている通り、市町村長がこの人は障害者控除の対象だと認定すれば発行していいとなっている。介護認定を受けている人は障害者控除の対象になると市町村長が認めている自治体が7割を超えているということで、障害者と介護認定の違いを協調するのではなく、7割の自治体が障害者控除を認めている状況を紹介するような形で、すべての自治体で認められるようにお願いしたい。

A:高齢福祉課
行政の一義的な回答としては別々の制度であり、一律的に要介護状態であればイコール障害者である、障害者の中に要介護者がすべて含まれるという定義づけは困難である。ただ、税法上でいうところの障害者に「類する」「準ずる」方を要介護度を目安として勘案していると理解しているところ。要件を設けていることに対して県からどうこうは言わないが、あくまで別々の制度に基づくものの中でどこに尺度・目安を持つかという問題であり、このような状況があると紹介はするが全部一律でという指導は困難。
Q:「類する」「準ずる」ということを一つの目安にしているのはいい方法だと考えるのでご尽力をお願いする。
2015年で5万枚、16年では5万6千枚と年々拡大している。高齢者にも家族にも大変喜ばれている。問い合わせがあれば今のような視点でお願いしたい。

2.国保の改善について
Q:回答では、県独自の事業費補助は考えていないということだが、国保税の高騰、驚くばかり。南知多町では1人あたり調定額が110,433円。200万の年収があったら30万も40万も国保で飛んでいく。本当に払えない、高い。市町村は一般会計から法定外繰入をして、一番多い東海市は1人あたり38,352円繰り入れて負担の緩和をしている。県もかつては28億補助おこなっていたが、今はない。県のお金がないと言いながら、大型事業にはお金使っている。使い方の問題。これだけ県民のくらしが立ちいかなくなっている中で、国保での独自補助をぜひお願いしたい。

A:国民健康保険課
県においてはかつての補助金を廃止した。国保においては加入者が高齢化していることもあり、費用負担が困難、所得が低いにもかかわらず医療費が多くかかるなど困難な状況は認識としては持っている。制度の枠組みは国が考えている。低所得者に対する負担の増額であったり、それら制度改善の中で県も応分の負担をしているところであり、これからも増えていく医療費について十分な負担をしていくように、県からも知事会からも要望はしているところ。

Q:回答ではH30年度は555億円、被保険者1人あたり3万5千円を予算化しているとあるが、これは国費であり、県独自ではないと思うが。

A:国民健康保険課
国の制度に応じた県分の負担だ。県の調整交付金は県の一般財源から出ている。県調整交付金から県繰入金に名前は変わったが医療給付費の9%という枠組みは変わっていない。

Q:私たちの要求しているのは、28億あったものを復活してくれということ。趣旨が違う。

A:国民健康保険課
(補助金を復活することは)考えていない。

Q:今年のアンケートの結果、保険料が減少した自治体は22で、保険料が増加した自治体が32ある。国の制度改革にあたって、高すぎる保険料下げてほしいと3年ほど、全自治体に要請してきたが、むしろ引き上げられているという現実を踏まえて、来年以降県が、国の意向も見つつ、独自に県として引下げにどのような貢献ができるのか、ぜひ検討していただきたい。
Q:非正規の若者、社会保険に入れない人が非常に多い。有期雇用なので国保。年収200万に届かない人が圧倒的に多い。年収200万以下の人たちの国保料が、名古屋市では月額で1万2千円、月給16~17万円で1万2千円。20年前から社会保険料と税金で1割ほど増えている。年収が500万ぐらいあれば節約はするが、年収200万で節約はできない。払えるわけがない。減免の対象にもならない。だから未納になる。県も若者支援・子育て支援を言うのであれば、総合的に検討いただきたい。
Q:県で一番高い国保税の町。介護料を入れたら実質12万以上。大変苦しい。県の制度で下げてもらいたい。新たな問題として、外国人が町に500人いる。その人たちの国保税の滞納実態を調べた。H30年度だけで27人もいる。170万ほどの滞納。H25年度からH30年度で171人が国保税の滞納者。全体で712万8,567円の滞納。南知多町における外国人実習生を中心とした国保の滞納額は巨額なものになりつつある。自治体の負担もきわめて大変。この問題についても周知し、善処していただきたい。
Q:商売をやっている中で増えているのが、社会保険料の負担が大きいということで外注にしている人たち。フリーターとか個人事業主など、自分で申告する。そうなると、もらった給料の、サラリーマンなら3割ほどの所得控除があるが、個人事業主のような人たちはガソリン代などの多少の経費が差し引かれるだけで、ほとんどが所得になり、負担が大きい。自営業者も大変だがさらに大変。もう一点、県が事業費補助を削減した話だが、もともとは子どもの医療費について国が負担していて削減した分を、それぞれの自治体が肩代わりしたものに対して県が補助したという経過。先ほどの話だと今は含まれていないということで、復活させるべきもの。
Q:保険料の引き上げをおこなわないようにという要請に関連して。今回の自治体キャラバンで、市町村に今年の調定額を聞いた。医療分と支援分の集計という範囲だが、全県での調定額の平均の伸び率は、対前年度100.4%ほどだった。回答時点での市町村の予算であり、前年は決算であるという違いはあるが、一つの指標として考えたい。県が国保運営協議会で、医療分と支援分と介護分を含めた各市町村の賦課調定額の平均は100.9%と報告されていた。我々の把握と近い数字。問題なのは、県の運営方針の中で、納付金という指標ではあるが、保険料の激変緩和として調整をした。101.95%までの伸びに抑えようということをしたが、実際の市町村の保険料調定額は、対前年度比で最高は111%を超える。101.95%の目安と比べても大幅に超えている。他にも105%、107%という市も複数ある。市町村との関係で、せっかく激変緩和で定めた伸び率の抑制目安が反映されていない。県として定めた目安を市町村が確実に実行できるよう指導するべきと考える。もう一点、子どもの均等割りについて、国における議論を注視するという回答となっている。国はすでに特別調整交付金として子どもの被保険者の数に着目した交付金が全国で100億円規模で交付されているはず。これが、愛知県分としていくらで、市町村がそれを使って子どもの均等割り減免につなげているか、把握しているか。

A:国民健康保険課
今年度の前年度からの伸び率100.9%は、H28年度から29年度にかけての伸び率よりは少なかった。県に対する納付金は、市町村における影響を緩和する観点から医療費の自然増までに抑えるということとした。しかし現状として市町村が取っている保険料については、でこぼこがあり、中には高いところが生じていることは承知している。県としては今般の制度改革にあたり、激変生じないように十分な配慮を求めてきたところではあるが、市町村への公費の入り方も変わり、制度改正等に合わせて保険料率を見直すなど事情もあり、全部が101.95に抑えるのは困難だと考える。加入者の負担が困難とならないよう引き続き助言はしていきたい。子どもに係る保険料の軽減措置の件については、実際の市町村の使途までは把握していない。

Q:非正規の若者への対策はいかがか。

A:国民健康保険課
非正規労働者については人によって事情は異なるし、市町村によっては減免の対象になることもあるかとは思う。減免制度を活用できる範囲で活用していただきたい。

Q:生保基準下がると減免基準も下がる。そのために減免から外されることもある。どこも市町村は「基準通り、年度途中には変えない」しかし「来年度予算のことはわからないが基準を変更する予定はない」。基準とはなにか、というと生活保護基準なので、生活保護が下がると特に子供のいる世帯の問題は大きい。医療費無料制度があるのに、保険証がないから連れて行かない親もいる。何らかの対策を。
Q:一部負担減免の生保基準の関係、就学援助の生保基準1.4倍という話もあるが、生保基準の引下げ・切下げに伴って、11月になって厚労省が10月分から国の支援の基準を見直したという報道を見た。具体的には1.1倍という国の基準を、今年度10月からは1.186倍に国の支援そのものを引き上げる。3年かけて1.155倍まで国としては引き上げるという報道を見ている。市町村に直ちに伝えると同時に、自治体キャラバンで回っていても市町村は何も対応するという動きではなかったので速やかに周知、改善を求めていただきたい。

A:国民健康保険課
承知していないがあるなら速やかに周知したい。

5.生活保護について
Q:行政側の過誤払いの問題、本人は保護費の基準を知らない。そもそも余分に貰ってることがわからない。後から過払いと言われても困る。余分に来ているなら貯金をしておけばいいのだが、貯金していいのか、貯金してはダメだというなら返すお金はない。行政が間違う恐れがあるから貯金をしておいていいのか。まずは説明をしていただきたい。そうでなければ100%行政責任だという話になる。それを、最低生活費の中から自費で返せというのか。

A:地域福祉課
生活保護基準の内訳については、実情としてはご指摘の通り。しかし説明が現実的に可能かというと、事実上無理ではないか。電卓だけでは計算ができないほど複雑になっている。加えて、変更の都度一世帯一世帯に示して説明するのはとてもできない。本人の未申請分も福祉事務所が数字を出すが、その部分についても改めて説明が必要になる。趣旨は分かるし、そうあるべきだとも思うが事実上無理である。貯金については、福祉事務所が間違う可能性があるから貯金してくださいとは言えない。厚労省も言っているが、日用の用に必要な貯金は事前に了解取っていただければ可。返還金の返還にあたっては、あらかじめ備える必要はないが、間違えることはあるので、実際の事例が起これば分割して返済していただくよう世帯と福祉事務所で計画していくことになる。

Q:最低給付額の中から返せということか。間違えて払ったのは100%行政の責任である。それにもかかわらず返還を求めることに矛盾がある。どこから返すのか。県のミスを日常生活を削って返すということには、論理的な矛盾がある。

A:地域福祉課
結果として基準を上回る給付がおこなわれたという事実がある以上、他の受給者との公平性の観点から言えば、返していただかざるをえないというのが国の考え方。それは日本全国どこでも同じ、裁判例はあるが東京でも同じ。もう一点、すべて行政側のミスだが全額返還してくれと正直に言えるケースワーカーばかりではないし、行政側にも一部理由があるケースもある。

Q:ケースワーカーなど専門職を含む正規職員の増員要求に対し、回答では担当者の資質向上を図っているということだが、ケースワーカー大変な仕事。同時に世間的な見方では、生活保護自体にバッシングもある。生活する最後の砦が生活保護。充実させてほしい。相談件数と申請件数の差について、町村のところが県の管轄だと思うが、相談件数に対する申請件数が非常に少ない。例えば幸田では相談100件に対して申請は9件。扶桑も62件のうち6件。水際作戦をおこなっていないのか。岩倉は相談47件で申請48件と数字が逆転しているが、相談があればほぼ申請につなげているということ。日本の生活保護の捕捉率はヨーロッパに比べると非常に低い。各自治体の担当者を励ますように県がリーダーシップを取っていただきたい。

A:地域福祉課
相談件数と申請件数の、自治体による捉え方の違いもあるのでは。まずは生活困窮者相談窓口で相談を受けるという体制をとっている自治体が一定の割合で存在する。そのような自治体では、ほぼ生活保護になるだろうという確実なケースだけが生活保護の担当課に回ってくるため、岩倉市のように相談件数と申請件数がほぼイコールになると考える。そうではない自治体においては、生活困窮と生活保護の窓口が別々に存在している場合、生活困窮の窓口に行くべき人も生活保護の相談件数のカウントに含まれているという状況となり、この数字だけでは何とも言えない。

Q:先ほどの過誤払いの返還について。返還を求めるのはありえる。お金があれば返してもらえばいい。お金がない場合にどうするかということが問われる。回答では、返還方法を決めるようにとされているが、本来、今でも法80条を適用するかどうか、法63条を適用するかどうか、しっかりと検討したうえで、返還額と返還方法を決めなければならないと考える。「額」が抜けていると、全額返還を求めるような指導をしていくことはおかしい。東京で、地裁の判決が出ても変わらないということだが、判決が出た以上検討して、その状況と今の個々の状況が当てはまるか検討するべきで、出た判決を無視することはあってはならない。

A:地域福祉課
「額」の決定は、法80条による免除は、場合によってはできるケースもある。法63条による返還額の決定にあたって額の協議をすることもありえないわけではない。一方で、先ほども申し上げたが、何かに使う必要があって給付されたという形ではなくてただいたずらに行政側の誤りによって支給されてしまったという場合、そのお金を返さなくていいのかという問題がある。通常に誤りなく給付された人との均衡という点を考えると、基本的には全額を返還するのが妥当ではないか。その際にも、最低生活費の中から返還いただくことになるので、返還の方法については協議をする。地裁の判決については、行政の構造上やむをえないと考える。判決が出たからといって、生活保護は法定受託事務であるため、国の法令・通知に基づかないことを実施することはできない。

Q:地裁の判決は法令に基づいている。判決は確定している以上、法令に基づいた判決ということ。

A:地域福祉課
判決は個別事案に関するものだと厚労省は言っている。一般的な事案に波及させて、判決の趣旨に従って今後の生活保護の行政をおこなってよいとは承っていない。

Q:個別の事案に該当するかどうかの検討が必要だと申し上げている。

A:地域福祉課
生活保護については国の通知に基づいて法定受託事務であり、自治体に判断が任されている部分と国の指示に従うべき部分と分かれている。判決以前と以降で、その部分の国の通知・通達が変わっていない以上、勝手に変えることはできない。

Q:裁判を起こせという意味か。返還を求められたら裁判で決着をつけるべきだということか。

A:地域福祉課
私から裁判を起こすよう申し上げることはないが、救済手段としては、いま実際にそれがいちばん現実的な手段。厚労省がその判決を真摯に受け止めて通知によって自治体に示したときに初めて自治体は従うという順番の問題である。

Q:生活保護のしおりについて。各市町村が、本当に苦労しているので県にお願いしたいと言っていた。高校生のアルバイトの所得を、翌年に自治体は把握するが、外国人はいきなり窓口で「不正だ」と言われる。言われた外国人は何を言われているのかわからない。現在の「生活保護のしおり」の外国語版には高校生のアルバイトについて一言も書いていない。今の生活保護家庭の高校生は皆アルバイトをしている。改定していただきたい。加えて、職員からしても手引きを見て説明するのが難しい。市町村ごとに外国語版を作るのは難しいので県にお願いしたい。もう一点、HPについて、国は6カ国版。愛知県は、日本語教育を必要とする小学生の数が東京都の3倍いる。小学生を連れてきている外国人はほとんど生活保護の対象に近い。数が多く、言語の数も多い。港区の保育園では11か国語だと聞く。保護課だけの問題ではないが、県で翻訳していただけると各自治体が非常に助かる。HPで出していただいてもよい。我々も助力は惜しまないのでぜひ検討いただきたい。

A:地域福祉課
要望として承る。

Q:先ほどお答えいただいたように、電卓だけでは算定できないような改定を国がおこなっていることなど、なぜこれほど複雑な制度にするのかという点で、我々からも国へ伝えるが、県からも現場の苦労を理解してほしい旨、国に要望していただきたい。

6.福祉医療制度について
Q:子どもの医療費無料制度について。回答では、通院については小学校就学前、入院にあたっては中学校卒業までということで全国でも高い水準となっているが、県下すべての市町村が県基準を拡大している。愛知県がここまで拡充するべきものではないか。県が拡充していないため、各市町村では、財政的には厳しいが住民の要望に応えて実施している。県に要望を出してはどうかと市町村担当職員に伝えたが、とても県には言えないと言うので私が伝える。改めて、通院についての助成を中学校卒業まで実施していただきたい。
Q:18歳年度末まで無料にしたいというのが市町村の議論の中心だが、財政的には厳しい。県が、義務教育就学前を、中学校まで引上げれば、市町村はその分上乗せが可能となり住民に還元できる。

A:児童家庭課
回答がいつもと同じになって申し訳ないが、限られた財源の中であり、拡大は考えていない。この間、市町村からいろいろなところで言われてはいるが、同じような回答をしている。市町村は県制度をベースに拡大していて、市町村の厳しい財政状況も認識しているが、今の時点で拡大は考えていない。

Q:実施した場合、いくらかかるのか。

A:児童家庭課
拡大を考えていないので、拡大のための積算はしていない。

Q:それはおかしい。積算したうえで、必要な費用を割り出し、そのうえで実施できないというのが「検討」ということ。検討をする気もないという理解でよいか。

A:児童家庭課
現行制度を維持していく。

Q:県の政策が遅れていることを知事は知っているのか。
Q:県下市町村と比較すると遅れている。市町村の担当者からも言われていて、検討もしないのか。検討したうえで、知事や上司の判断で実施されないのであれば理解はできるが、課として検討していないということであれば、県民に対して失礼だ。
Q:誤って理解しているのではないか。確かに愛知県の水準は全体として高い。市町村の努力によって上乗せされ、維持されている。その中にあって、県は著しく低い水準にある。
Q:愛知県では、中学まで助成するのが常識になっている。県も全国も、県下市町村に遅れている。その点を認識するべきだ。認識しているのであれば、他に使っているお金をこちらに回せと担当者が言うべきだ。市町村では、住民からの要望に対して、費用の試算をおこなったうえで予算の範囲内で優先順位をつけて対応していく。そうでなければ住民へ説明できない。国への要望はポーズか

A:児童家庭課
試算をしていないから受け付けられないということではなく、課題認識の部分で、県としては全国的に高い水準にあると考えており、他県との比較で低い水準だと思っていないので現行制度を維持していきたい。

Q:国に対して継続的に要望しているというのは、ポーズか。県として真剣に捉えていない、切実ではないと感じる。国が中学まで拡大すれば県としても助かる、市町村も助かる、という観点はないのか。

A:児童家庭課
そういった観点は持ち合わせている。

Q:そうであるならば、ふつうは試算をするものではないか。それをおこなっていないことが理解できない。
Q:担当者がやる気がないということ。検討はすべきだ。検討していないということは仕事をしていないということ。検討したうえで、これだけ予算が必要なためできないと説明していただきたい。
Q:初めての要望であればわかるが、ずっと要望していること。それを放置していることはありえない。県民の声、私たちの声をそこまで聞かないということはあまりにも失礼ではないか。
Q:精神障害の制度も市町村の制度に県の制度が追い付いていない典型。私たちは県内の市町村の状況を把握して、県の担当部局が財政課などに説明できるようにバックアップしているつもり。現場の部局におかれては、その点をご理解いただいたうえでご努力願いたい。

A:児童家庭課
エールをいただいたいことは、ありがたく受け止めるが、やはり課題認識という点で食い違いがある。

Q:精神障害の医療費助成について、全疾患対応の未実施が2市町、回答を見ると県もそのことは把握している。もう一点要望しているのは、自立支援医療の精神通院の対象者を、医療費助成の対象にしてほしい、手帳がなくても医療費助成の対象にするということ。未実施は7自治体だが、この実態については把握しているのか。愛知県の中で多くの市町村が実施しているにも関わらず県が対応していないものの一つ。

A:障害福祉課(こころの健康推進室)
承知している。

Q:自治体キャラバンでの訪問時、未実施の市町村の担当者が、未実施であること自体を知らない市町村もあった。県として努力を要請していただきたい。県内の実情を周知していただきたい。加えて、当然のことながら、県としても手帳がなくても実施していただくよう重ねてお願いする。
Q:76~78億ほどの予算で18歳までの医療費無料をおこなっている。そのために、2,500万円をペナルティーとして国に返還しなくてはならない。県としてペナルティーなくすよう意見をしていただきたい。

A:国民健康保険課
福祉医療制度に対する減額調整措置はすべて廃止するように県および知事会で要望しているところ。引き続き取り組んでまいりたい。

7.子育て支援について
Q:給食無償化についての回答に不満がある。独自の給食費補助制度を設けているところもありますと回答されているが、もっと積極的に、学校給食法の負担区分はあるが、文科省は同法施行令の(昭和29年の)通知で、「この基準はあくまで目安であり、各市町村の補助を禁止するものではない」と明確に言っている。県はこのことを指摘すべきだ。この通知に基づいて各市町村では給食費補助制度を設けている、と正確に書いていただきたい。

A:教育委員会(健康学習室)
確かに表現的には誤解を生じる回答かもしれない。捕捉する。給食費については保護者負担原則、設備等は設置者負担となっている。学校給食法で無償化は難しい、制度として自治体の独自性で対応している自治体は、県の把握では17。自治体がおこなう独自の政策については、地方自治の観点からやぶさかでないと考える。

Q:通知について回答に記述すべきだということを申し上げている。学校給食法が制定されたと同時に出された通知。その通知で「各市町村の補助を禁止するものではない」と言っているのは、当時文科省は無償化で考えていたということ。お金がなかったから自治体にゆだねた。本来は給食費無償と国は考えていた。その趣旨を踏まえて回答していただきたい。
Q:県の回答が市町村に与える影響は大きい。よろしくお願いする。
Q:保育施設においてどの時間帯でも職員配置基準と労働基準法が守られるようにということと、併せて、グループホームの夜間体制を必ず複数配置としてほしいという要望。どちらも、国の配置基準があまりに低いので上げてほしいということと、補助が足りないために複数配置や十分な配置できないという問題がある。県におかれても国に要望していると回答されている。しかし、保育も障害も愛知県の有効求人倍率が非常に高くなっている。保育も、グループホームでも、過酷な働き方をしている。これでは働く人がいなくなってしまう。施設だけ残って働く人がいないという実態が生まれている。保育所も、定員まで子どもを入れられない事例は全国的にあり、大量退職もあった。そういった事態の解決のため、国へ向かって改善の声は上げていただきたいが、愛知県独自で、できることから施策をおこなっていただきたい。福祉大のこども発達学部の、昨年3月の卒業生のうち、半数以上が一般企業に就職したということが明らかになっている。人材不足は2~3年前から言われだしたが、対応が追い付いていない。国も抜本的に手立てをとっていない。処遇改善も加算ばかりだが、必要なのは全体の底上げを図ること。県も、底上げに手を貸す独自加算をおこなっていただきたい。

8.障害者・児施策の拡充について
Q:障害者の「暮らしの場」と、65歳問題について。まず「暮らしの場」について、回答には努力するとあるが、この間愛障協として「暮らしの場」の整備を求める要望書を主要な市町村に出して懇談してきた。それぞれ入所の施設の必要性は認めながらも、単独の市町ではつくれない、と。県の調整で、福祉圏域などで他の市町と連携しながらおこなうことが必要ではないかと考えているといった声を、何か所かの自治体で聞いた。県の計画は、地域への移行ということで、入所施設はつくらないとしているが、障害の重い、特に居宅の事業所があまりない市町では、やはり必要である。県としてどう認識しているのか。また、県として、県下の入所施設の待機者数は把握しているか。その待機者数をどう解消していくつもりか。待機者の「暮らしの場」をどう保障していくのか。県としての考え方をうかがいたい。グループホームについて、グループホームがなかなか作られていかない、愛知県下の障害者数と比べてグループホームの数は圧倒的に少ない状況は変わっていない。その原因は、先ほど藤原さんが述べたように人材不足、人員配置への補助不足。設置補助を県としておこなっていることは十分に承知しており感謝もしているが、人への補助、運営費補助をおこなわないと、グループホームの人の確保という点では不安が残る。積極的に手を上げる法人が増えてこないのは当然。考え方をうかがいたい。65歳問題について、65歳になると障害福祉から介護保険への優先が強調されるが、実際に移行したからといって今までの障害福祉で利用していた時間が介護保険で利用できるのか、介護保険で障害福祉が上乗せできるのか、といった点を市町村に尋ねたところ、要介護5でないと利用できないと聴いたという重度の障害者もいる。これでは移行できるわけがないという相談があった。実際に、その市町村の公式見解では、要介護5でないと受けられないことになっている。しかし、要介護認定を仮でおこなうと、要介護4にしかならない。その市町村では介護保険に移行した場合、障害福祉サービスの上乗せはできない、つまり生活ができないということになる。その市町村は、個別のケースとして扱うと言っていたが、公に出ているのは要介護5でないと障害福祉サービスの上乗せはできないということだけであり、担当の判断にゆだねられているのではないかと危惧する。上乗せに制限を設けているところは愛知県下でも何か所かある。障害福祉から介護保険への移行は、優先だからといってやるということにはならない。また、私たちの立場で言えば、やってはいけない、公式に出されていることを見ると利用できないことになるからやるべきではないとしか言えない。県としての考え方と、市町村へどのように助言しているのかうかがいたい。

A:障害福祉課
整備について回答する。長期に入所する支援施設については地域移行を進める方針。国の補助要件の中で優先事項として、地域生活拠点やグループホーム優先的に採択するということが書かれていて、入所型施設は採択されづらいという状況がある。入所型施設が全く必要ではないとは県も認識していないが、そういう状況である。実際、今年度当初では、市町村から上がってきた申請は40件ほどあるが、国に協議を上げたのは14件で、実際に国が採択したのが3件。なぜか障害福祉施設の整備の予算が、当初予算より補正予算の方がこの数年大きく、今年度も補正予算が組まれると期待はしているが、いずれにせよ整備補助が難しい状況にあると認識している。今年の春、副知事とともに厚労省にできるだけ採択するよう要望してきたところ。結果としてこのような状況だが、副知事も厚労省出身であり、積極的に陳情行きたいと考えている。

A:障害福祉課
回答にも書いた通り、介護保険法に基づくサービスが優先されるが、一律的に優先適用するものではない。その具体的な運用についてはH27年の厚労省通知により、個別の具体的なケースに応じて、介護保険サービスにより適切な支援が受けられるか否かを、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容、利用者の意向を把握したうえで適切に判断ということ、また介護保険サービスの支給量、内容では十分なサービスが受けられない場合には、介護給付費等を支給するなど、適切な運用に努めること等が示されている。県としては、厚労省通知はH27年2月だが、H27年2月にももちろん市町村へ通知しているが、こういったご意見が多いことから、H30年3月に再度、厚労省通知を適用して介護保険担当課と連携して住民へていねいに説明するよう、市町村へ説明している。また、市町村の実地指導においても、これらの取り扱いを説明しているところ。

16時を過ぎ、小松事務局長より謝辞が述べられ懇談を終えた。
最後に、愛労連から挨拶を行った。
<挨拶要旨>
榑松愛労連議長 謝意を表する。国の制度も財政も厳しくなる中で、担当者は大変。キャラバン隊は同じメンバーだが、担当課は人が変わっていく。厳しいことを申し上げることもあるが、皆さんのご奮闘を期待したい。
少子化が止まらない。今年の20歳は100万人。社会保障の財源となる現役世代はこの先、当分、団塊世代の半分。今年の0歳は100万人を切る。その子たちが20歳になって子どもを産むのは20年後。今後40年間は社会保障が非常に厳しい期間が続くということ。その中でどう少子化対策に手を打っていくか。今生まれてきた子たちをどう応援するかということなしには解決しない。制度を切り下げたら、財政はよくなるかもしれないが、さらに子供は減る。お互い協力して手を打っていかなくてはならない。今後とも皆さんのご奮闘をお願いして本日は閉会とさせていただく。

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