2008年1月28日
県内市町村長 様
愛知県社会保障推進協議会
議 長 徳 田 秋
名古屋市熱田区沢下町9-7
労働会館東館3階301号
後期高齢者医療を選択しない65歳以上障害者への
障害者医療の適用除外規定の廃止を求める要望書
後期高齢者医療制度の開始にあたり、「後期高齢者医療を選択しない65歳以上の障害者については、障害者医療費助成制度が適用されない」といった問題が生じ、障害者やその家族から不安の声が多く寄せられています。
後期高齢者医療制度は、別建ての診療報酬体系が持ち込まれ、74歳以下とは受けられる医療内容が異なるため、65歳以上の障害者は、後期高齢者医療の認定申請をすることについて、大変な危惧を抱いています。
特に、後期高齢者医療の根拠法である「高齢者の医療の確保に関する法律」には、医療費適正化が、法の目的や国の責務に定められているように、後期高齢者医療の診療報酬は「医療費抑制」「医療差別」が色濃く反映した内容となる危険性が、各医療専門団体からも指摘されています。
そうしたことを考慮すれば、現行の老人保健の医療と違って、65歳以上の障害者が後期高齢者医療を選択しない場合が考えられます。
しかし、現行の福祉医療制度では、65歳以上の障害者が後期高齢者医療を選択した場合には、後期高齢者福祉医療費給付制度で医療費無料となりますが、後期高齢者医療を選択しない場合には、障害者医療費助成制度の対象から除外され、有料化されてしまいます。
後期高齢者医療を選択しない65歳以上の障害者の取り扱いについて、東京・神奈川・大阪・兵庫・静岡・岐阜・三重など多くの都府県では、障害者医療制度の適用制限が行われていません。
つきましては、65歳以上の障害者への障害者医療費助成制度からの適用を除外しないよう、強く求めます。
記
- 65歳~74歳の障害者への障害者医療費助成制度からの適用を除外しないでください。
- そのために、障害者医療費助成制度の適用除外対象者(条例準則第4条)から「高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者」を削除してください。
以上